行政法 不服審査法

 行政不服審査法の内容で、不服申し立てには、審査請求、再調査の請求、再審査請求の三種類がある。

 それで、再調査の請求をして、その後、審査請求をすることは許されるが、審査請求をした後に再審査の請求をすることは許されないという規定がある。

 なぜこういう規定があるかというと、審査請求の方がしっかりとした審査なのに、それをした後に軽い感じの再調査の請求をすることは、意に反するからできないのだそうだ。

 予備校レックの行政法第二回答練の問題に、この規定の問題が載っており、久しぶりに解いたら間違えてしまった。基礎的な知識問題なので、絶対に落としたくない問題だ。