事業所のこと、資格のことなど

 エレベーターがどの階にも止まらない。速度が弱まりこの階で止まるかなと思いきや再び速まる。その繰り返しだ。どこの階でもいいから停まってくれ、私は心の中で叫ぶ。


 今日は、事業所で年2回ある大掃除の日だった。最初に避難訓練があり、11時までの約小1時間作業をした。そこからはそれぞれのグループに分かれて掃除をしていく。大掃除といっても通常時の掃除の延長線上だ。だから掃除時間が1時間もあったが、30分もしたら終わり、残りの時間は暇を弄んだ。

 コロナの影響で掃除の後にある親睦会は中止だった。少し残念だったけれど、時勢を反映してのこと、致し方ない。


 資格では、これから先は、「道場」が重宝しそうだ。憲法の8点アップ道場の判例編が早速郵送で送られてきた。テキストに掲載されているものを分かりやすくまとめてくれている。

 判例では、事案、争点、判旨が重要で、特に争点が分からないと、何が憲法上問題になっているのかが分からなくなる。

 信教の自由の中の有名な判例で、津地鎮祭事件と愛媛玉串料事件というものがある。事案は酷似しているが、結論は違う。前者は政教分離原則に違反していないが、後者はそれに違反している。

 何故、結論が分かれたのか?そのポイントは主催者と行われた場所である。前者は、主催者は市で、行われた場所は市施設建設予定地だったのに対し、後者は、神社が主催者で、境内で行われている。この点が分かれた主な違いである。

 ちなみに両者は、目的効果基準という同じ基準が用いられている。目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為を宗教的活動といい、憲法20条3項で国がこの宗教的活動をすることは禁止されている。もちろん、目的効果基準だけにとらわれずに、諸般の事情を考慮して、社会通念に従って、客観的に判断しなければならない。

 この基準に従うと、前者は宗教的活動に当たらず合憲、後者は宗教的活動ににあたり違憲ということになる。