資格について(補足)

 民法の時効の分野で催告は裁判外の請求にあたり、その時から6ヵ月を経過するまでの間は、時効は完成しない。

 

 これと紛らわしいものに裁判上の請求や裁判上の催告などがある。

 

 前者はその事由が終了するまでの間は、時効は完成しない。この手続において、確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、各事由が終了した時から、新たにその進行を始める。要するに時効が更新されるわけである。

 

 後者は、裁判上の請求が訴え却下や取下げなど、確定判決または確定判決と同一の効力を有するものにより権利が確定することなく終了した場合には、その終了の時から6ヵ月を経過するまでの間は、時効は完成しない。


 おそらく、催告と裁判上の請求とがごっちゃになって覚えているものだから、問題に間違えたのだと思う。整理されていれば、僕の頭でも十分に解ける問題だったと思う。これから先の学習では、あくまでも、新しい問題などに幅を広げるのではなく、現在ベースとなっている知識の精度を高めていければ良いだろう。